税考党規則

(2685年1月17日改正)

1.党員について 

(1)税考党において、役員とは代表・副代表・幹事長とする。 

(2)代表が活動休止等によって不在の場合、原則として副代表が代表代理を行うものとする。

(3)役員が問題行動を起こした場合は3ヶ月の役職停止とする。

(4)税考党を離党したい場合、代表または副代表に離党の意思を伝えた時点で離党となる。

2.活動のマナーについて 

(1)周囲のことを考えた行動をとることとする。

(2)税考党のバンド、公式サイト等において不快になるコンテンツのアップロードや発言をしてはならない。

(3)いかなる場合によっても党員同士の喧嘩をすることを禁止する。

3.活動休止について 

(1)活動休止する場合は代表もしくは副代表に【具体的な日数もしくは10日~20日・20日~30日・30日~60日・2ヶ月~半年・半年~1年・1年以上・無期限】のいずれかを選び、連絡するものとする。

(2)定期的な用事(塾など)については一度期間を連絡した場合、(1)は不要とする。

(3)緊急性のある活動休止の場合、(1)は不要とする。 

 4.罰則について 

(1)上記の規則に従わなかった場合は代表、副代表から警告を与えるものとする。 

(2)警告に対して無視や反抗などを行った場合、除名処分とする。 

 5.会議について 

(1)提案などを会議において決定する際、10日以上待っても反対意見が無かった場合はその提案に賛成したとみなすことにする。 

(2)代表または副代表が活動休止中の場合、提案から20日以上待ち、20日経っても活動していなければ賛成とする。 

(3)規則の改正などを行う場合は役員全員で会議をすることとする。 

(4)規則の改正等についての会議の開催を求める権利は党員全員が持つこととする。 

(5)原則として半年に一度は規則の見直しを行うものとし、会議の場を作ることとする。 

(6)規則の改正等が行われた際はすぐにこの文書を更新することを義務とする。 

(7)代表または副代表が規則の改正等の宣言をすることによって新たな効力を持つものとする。 

 6.その他 

(1)税考党員はこれらの規則に従って活動するものとする。 

(2)税考党員はこれらの規則を承認したうえで活動するものとする。 

(3)この文書はいつでも必ず公開されていなければならないものとする。

この規則は2685年1月17日から施行することとする。 

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